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議会基本条例6月議会で議決へ〜パブリックコメントは4月30日まで実施中

 蕨市議会の議会改革推進特別委員会で審議してきた「蕨市議会基本条例」の案が3月31日にまとまり、4月10日から30日までパブリックコメントにかけられています。
 特別委員会は2011年12月議会で設置され、日本共産党から志村・梶原両市議が委員として参加。市議会から付託された7項目(1.費用弁償 2.政務調査費(現政務活動費) 3.本会議等のインターネット中継等 4.一般質問 5.議会基本条例 6.政治倫理条例 7.予(決)算常任委員会の設置等を審議してきました。このほどまとまったのが、5.の議会基本条例です。(3.は9月議会からの実施で決定済み。4.は昨年6月議会から時間を5分延長して実施済み。6.は議会基本条例に含めることで決定済み。)
 条例案は、前文と12章から成ります(後掲)。特別委員会は先進市調査や、公正で透明な議会、市民に信頼される議会とはなにか等、議員間・会派間で議論を深めてきました。条例案には、議会改革を具体化するための要素を多数盛り込んでいます。たとえば、常任委員会だけでなく特別委員会も公開すること、請願者・陳情者の意見を聴くこと、議会報告会を行うこと、市長等は議員の質疑・質問の趣旨確認ができること、議会が市長等に分かりやすい説明を求めること、代表質問、です。
 議会基本条例案は、パブリックコメントを経て6月市議会に提出される予定です。

議会基本条例案の骨子

・前文
・第1章 総則
・第2章 議会、議長及び議員の活動原則等
・第3章 市民と議会との関係
・第4章 議会と市長等との関係
・第5章 自由討議の保障
・第6章 委員会の活動
・第7章 政務活動費
・第8章 議会の権能の強化
・第9章 議員の政治倫理、定数及び待遇
・第10章 危機管理
・第11章 最高規範性、見直し手続及び議会改革の推進
・第12章 雑則