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【12月市議会】1月から運用がはじまる個人番号の条例に質疑 - 市会議員 梶原秀明

 マイナンバー法が施行されたことにより蕨市もその実施義務(法定受託事務)があることから、新規条例として「個人番号利用条例」が提案されました(施行は来年1月)。11月30日の本会議での主な質疑事項は次です。
【梶原】1。蕨市の具体的な業務はどうか。2.個人番号を扱う職員の不正行為の罰則はどうか。3.個人番号操作の履歴のチェックはどうか。4.個人番号を提示できない市民への対応はどうか。
【総務部長】1.法の別表1の102事務のうち24事務(児童扶養手当の支給、自立支援給付の支給、介護保険給付と保険料徴収、など)。例えば児童扶養手当の申請で、所得証明書・年金証書等の省略が可能となる。2.知り得た秘密の漏洩や盗用をした職員には、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金が科される。3.個人情報を扱った職員の操作の全ての履歴が残り、これを月1回チェックし不正の有無等を確認する予定。4.職権で個人番号を照会する。(注…市民が個人番号を記載しなくても手続きはするということ)
【梶原】個人番号を扱う職員の範囲はどうか。
【総務部長】市の正規職員のみである。
【梶原】通知カードに比べ個人番号カードは情報流出の危険性が高い。プライバシー保護に取り組む団体や弁護士などが個人番号カード(ICカード)を申請しないよう呼びかけている。個人番号カードがなくても従来通り役所での窓口の処理ができることを確認したい。
【総務部長】個人番号カードがなくとも、本人確認は運転免許証や保険証など従来の方法でできる。(市役所での各種の)手続きでの問題はない。