index
【3月市議会】行政不服審査制度の変更と人事行政運営の公表へ質疑ー市会議員 梶原秀明

(1)行政不服審査法が全面改正されたことに伴う条例、(2)蕨市人事行政運営の公表に関する条例改正の2件について、1日の本会議で質疑しました。
※ ※ ※

(1)は、法が今年4月施行になることから蕨市が新規条例を定めるとともに、関連条例の改正をするもの。行政の処分に対し、市民がその見直しを求めるのが不服審査制度であり、手数料無料で国民の権利利益を救済する意義があります。行政から独立した第三者機関が市民の請求を審査することとなり、公正性の向上をはかります。

生活保護扶助費削減の不服審査の扱いの変化についての私の質問へ、総務部長は、「県への審査請求となるが窓口は蕨市なので、従来と変わらない」と答えました。

(2)は、地方公務員法に基づく条例により、毎年10月に広報蕨などで、職員の任用、勤務条件、休業などを公表していますが、地方公務員法の改正に基づき、公表項目に、「人事評価の状況」などを加えます。人事評価の方法や結果の活用などが公表項目に加わるとの説明でした。

私は、憲法15条で公務員は「全体の奉仕者」と定めていることを示し、市の人事評価方針を質問。総務部長は「職員の人材育成、意欲向上につながることを基本とする。引き続き簡素で分かりやすい評価制度としていく」と答えました。