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子どもの学ぶ権利を保障する制度 -就学援助を活用しよう-

小・中学生がいる家庭で生活が苦しい家庭には、学校の給食費や学用品費などが支給される「就学援助」という制度があります。

受けられる援助費は次の通りです。●学校給食費 ●学用品通学用品費 ●校外活動費(遠足・林間学校参加費)●修学旅行費 ●新入学学用品費(4月22日まで学校申請分が4月1日認定者)●医療費 ●中学生の体育実技用具費。

就学援助の対象となる家庭の所得(給与所得者については給与所得控除後の金額、自営業者や他に所得のある場合は、年間収入額から必要経費を差し引いた金額)の目安は表の通りです。

一昨年度から借家の世帯は、就学援助を受けられる所得基準が年間約74万4千円引き上がり、対象世帯が広がりました。また、民生委員の同意を得ることも無くすなど、いっそう利用しやすくなっています。これは、日本共産党市議団が一般質問等で要求をしてきて改善されたものです。

お問合せは日本共産党蕨市議団や、蕨市教育委員会教育部学校教育課 電話433-7728まで。