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「障害者差別解消法」が4月スタートしました

「障害者差別解消法」の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(2013年6月制定)」で障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、4月1日から施行されました。(内閣府ホームページより)

 同法律の具体例として、「不当な差別的取扱い」があります。正当な理由なく、障害者であることを理由にサービス提供を拒否したり、サービス提供をするときに場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどを禁止します。たとえば、本人を無視して介助者や支援者らだけに話しかけることや、アパートを探す障害者に、「障害者向け物件はない」などとして対応しない。ということは「不当な差別取扱い」として禁止されます。
 続いて、「合理的配慮の不提供」を禁止します。「合理的配慮の提供」とは聴覚障害のある人に対し、会議での発言を要約筆記することや、知的障害のある人に対して、わかりやすい言葉を使いルビを振った資料を渡すことなどのことをいいます。障害者が障害のない人と同じことができるよう、個々の障害に応じて「合理的配慮の提供」を、国や都道府県、市町村などの役所や、会社やお店などの民間事業者に求めており、障害のある人から、何らかの対応を必要としているとの意思(※)が伝えられたときには、負担が重すぎない範囲で対応する(事業者に対しては対応に努める)法的義務があります。(行政機関は法的義務がありますが、民間は努力義務とされています。)

(※意思 言語(手話含む)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図など。対象となる障害者は、障害者手帳を持つ人だけでなく、心身に障害があり、社会にある障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けるすべての人が対象(障害児含む)です。)
 
蕨市の対応として、障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族、その他の関係者からの相談や紛争の防止、又は解決を図るための相談窓口を福祉総務課に設置しました。(市ホームページより)