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2014年6月市議会一般質問ー保育行政や生活困窮者支援事業について質問

◆保育行政と子ども・子育て新制度について
【山脇】不承諾者数と待機児童数はどうか。不承諾から待機とならなかった理由別人数はどうか。
【健康福祉部長】不承諾者数は158人、待機児童数は47人。待機児童とならなかった理由は、主に家庭保育室など利用した方71人、特定の保育園のみを希望している方41人、産休・育休あけの入園希望の方11人などとなっている。
【山脇】「地域型保育事業者の認可の基準に関する条例」については、小規模保育(6人から19人以下)に移行できない家庭保育室については引き続き委託料を支給すべきであり、移行する場合は、保育者はすべて保育士資格者(A型基準)とすべきとの考えはどうか。
【部長】移行については新制度開始5年間の経過措置期間が認められていて、現行の制度が終了することから各種相談に応じるなど、その円滑な移行を支援する必要がある。国が示す基準を最低基準としてこれを上回る努力を求める方向で検討している。
【山脇】「保育料の徴収基準の条例」については、追加徴収は避けるべきであり、地域型保育においても認可保育所と原則同一とすべきとの考えはどうか。
【部長】現時点で保育料の詳細を定める内閣府令が示されていないことから、明確な答えはできないが、十分配慮する必要がある。
【山脇】「子ども・子育て支援事業計画」については、目的に、保育を必要とする子どもは児童福祉法第24条1項により、市の保育実施義務をかきこみ、現行水準を後退させず、さらなる向上をめざす計画となるよう考えるか。
【部長】趣旨や理念が盛り込まれた計画となるよう進めていく。
◆新たな生活困窮者自立支援制度について
【山脇】自立相談支援事業によって、生活と就労に関する支援員を配置し、ワンストップ型の相談窓口の設置や、訪問支援や自立にむけた支援計画の作成等を実施するよう2015年4月から義務付けられたが、どのような検討がすすめられているか。
【部長】具体的な実施方法等は制度設計を踏まえて現在検討中であるが、関係機関との連携の確保、個別的支援・早期の支援・継続的な支援の側面も重視しながら検討する。
【山脇】任意事業である就労準備支援、一時生活支援、家計相談支援、子どもの学習支援については実施すべきと考えるがどうか。
【部長】事業ごとの需要見込みや財政負担等を総合的に勘案した上で事業選択を含め検討する。
◆生活保護世帯の高校生のアルバイト収入について
【山脇】生活保護世帯の高校生のアルバイト収入が収入認定除外となったが、どのような制度変更が行われたのか。
【部長】平成26年度から一定条件のもと就労や修学に資する資格を取得するための経費などが新たに収入額から控除しても良いとなったので、対象者世帯には案内している。