68・69歳の老人医療費支給を廃止する条例についてやまわき議員が質疑

 
本条例は68・69歳の医療費の一部を支給する(1割負担)ことにより高齢者の福祉増進を図ることを目的とし大きな役割を果たしてきました。しかし条例改正では県の改正に伴い、これまで対象者を68歳以上の者としていたものを昭和9・10年生まれの者と固定し、年月の流れとともに、事実上対象者がいなくなるような内容となっています。

【質】現在の対象者数と年次的に推移する人数は。
【答】現在1082人で改正により、平成16年1月1日現在68・69歳の者が対象となり、2カ年が経過した時点で対象者はなくなります。
【質】市及び県の負担は。
【答】6476万円の2分の1が県負担で残り2分の1が市の負担となっている。
【質】市民1人あたりの負担額はどれくらいか。
【答】年間5万5千円。
【質】市民を守る立場から、老人医療制度を守るよう県へ要求すべきと思うがどうか。
【答】この事業がこれまで果たしてきた役割、市民のみなさんへの影響は大きいと考える。今後は埼玉県国保協議会及び国民健康保険団体連合会等関係機関と連携を図り協議を進めていきたい。
【質】66歳から老人医療支給を実施している和光市では改正せずに市単独での実施を決めているが、蕨市ではせめて69歳だけでもできないのか。
【答】和光市とは財政状況が違いすぎる。市単独では財政状況から困難である。