総合社会福祉センターを指定管理者による管理へと変更する条例に対して質疑
市会議員 やまわき紀子

総合社会福祉センターには身体障害者福祉センター、知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、軽費老人ホームの4つの福祉施設があります。これまで社会福祉事業団において管理委託が行われていたものを法律の改正により指定管理者制度への統合が義務づけれたことによる条例改正です。

【質】指定管理者による管理で、これまでのサービスの継続性、安定性は維持できるのか。
【答】障害者関連の3つの施設事業は指定管理者には社会福祉法人に限られていることから、適正なサービスを継続、安定した管理が行えることが条件になる。
【質】指定管理者の指定、協定書の締結など今後のスケジュールはどうなるか。
【答】議決後、指定管理者の公募、非公募を決定した上で、告知を行い、応募の申請を受け付ける。その後、指定管理者候補の決定、議会の議決、協定書の締結。平成18年4月から指定管理者が管理業務を開始する。
【質】障害者や高齢者が毎日生活している場所であるいう特殊性を考えて、公募をせずに現在の社会福祉事業団を指定するのがよいと考えるがどうか。
【答】今後検討する。