3市合併協議会 議員定数及び任期等検討委員会開かれる―志村委員は合併特例法適用しない意見を述べる―

 第3回議員定数及び任期等検討委員会が4月14日に開かれました。
 この検討委員会は、合併した場合に議員の定数と任期及び議員報酬等をどうするかを議論する委員会で、議員6名(委員長は川口市の議員)、市民代表3名、助役1名、学識経験者1名(当日は欠席)の計11名で構成されています。
 この日は、合併特例法での議員の定数と任期の扱いについて事務局から説明がされた後で、各委員の考えを出し合いました。
 志村茂議員は、合併特例法(定数に関する特例及び在任に関する特例)を適用せず、旧市による選挙区を設け、人口に比例しないで議員定数を定める方法がいいとの意見を述べました。
 市民代表の委員3人は、ほぼ志村議員と同じ意見でしたが、議員4名と鳩ヶ谷市の助役は在任に関する特例を適用すべきとの意見でした。
 意見が合わなかったため4月30日に引き続き議論することになりました。
 市民の皆様の意見をお待ちしております。

【参考資料】
@設置選挙(合併後最初の選挙)は合併をした日から50日以内に実施。
A人口50万以上90万未満の市の議員定数は、56人以上で条例で決める。
B特に必要があるときは、条例で選挙区を設けることが出来る。
C各選挙区の定数は、原則として人口に比例して条例で決める。
D設置選挙に限り、選挙区ごとの議員定数は、人口に比例しないで定めることが出来る。

◆合併特例法の内容
@定数に関する特例
設置選挙に限り、定数の2倍を超えない範囲で定数を定めることができる(川口、蕨、鳩ヶ谷の3市の合併の場合は112名まで)。
A在任に関する特例
合併後2年を超えない範囲に限り、全員が引き続き新市の議員として在任することが出来る。