蕨市がインターネット公売を実施 市民へのおどしに使わないよう求める党市議団

 蕨市は1月、インターネット利用による差し押さえ品(動産)の公売を行いました。
 これに関して1月24日、日本共産党の志村・清水両議員は、担当責任者に会い説明を求めました。

 責任者は、「市税滞納者と納税交渉を頻繁におこなったが、現金納付ができないので、(商売上の)販売品を差し押さえて公売することで合意した。日常生活に必要なものは、差し押さえるつもりはない。」と述べました。

 広報蕨1月号では、「滞納額の大きな人や納税意識の薄い人には、『差し押さえなどの強制処分を行います』」としており、収入の激減や家族の病気などでやむなく滞納している市民に不安を与える内容であり、見過ごせません。

 そもそも憲法25条は、すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を認め、そのための国の努力義務を定めています。民事執行法では、差し押さえしてはならない動産として、「生活に欠くことができない衣服、農具、家具、台所用具、畳及び建具」「標準世帯での2ヶ月分の生計費」などを定めています。

 今回蕨市は、販売品を差し押さえたわけですが、それによって当人の商売に支障はないのか、生活の厳しい滞納者へのおどしにならないか、疑問が生じます。

 本来政治の役割は、社会生活の中でさまざまな悩みや苦しみを持つ人へ、手を差し伸べることのはず。収納率(納税額)向上に目をうばわれ、行政が、借金取りのような姿に転落しないよう求めます